1. 2024/12/10(火) 11:19:49
インターネット上に流布する「男性が女性にAEDを使用したらセクハラ」「わいせつ罪で訴えられる」といったウワサは本当なのか。橋本氏は「目の前で人が倒れた時に、とっさにわいせつな気持ちを持つ余裕などないはずです。つまり、わいせつという感情を持ちようがないですから、刑事罰を問われる可能性はまずありません」と説明する。
また、民事責任についても「命が助かっており、『肌を露出させたことによる損害』は発生していないと考えられ、損害賠償請求は考えにくい」と解説。
慰謝料については、「精神的苦痛を感じたか否かという“心の問題”のため、訴えられる可能性自体は否定ができない」そうだが、「私自身これまでのキャリアの中で、AEDの使用によって助かった人が救命者を訴えようとしているケースなど、一度も耳にしたことがありません」と断言する。
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