1. 2024/11/26(火) 11:54:00
——バイトリーダーの勤務態度を理由に、契約更新しないことや時給を下げること、懲戒処分をすることは可能なのでしょうか。契約更新を行わないことや懲戒処分は可能です。ただし、これらの場合でも、後の争いを回避するためには、あらかじめ勤務態度を理由としてこれらの処分があることを、就業規則や雇用契約書等で明記しておく必要があります。
また、これらの対応についても、いきなり踏み切るのではなく、必ず先立って口頭か、可能であれば書面等で注意指導しておくべきです。それでも勤務態度が改善されなかった場合に、一定の懲戒処分や、契約更新しないということ、すなわち雇止めを行うことは可能です。
他方、時給を下げる場合は、基本的には、本人の同意がなければならないため、注意を要します。
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「アルバイトスタッフのリーダーが職場で威圧的な行動をとり、困っています」 そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。 相談者は、アルバイトスタッフが50人ほど所属する店舗の店長。最近、リーダーに昇格したバイトスタッフのことで、悩みがあるといいます。