1. 2024/11/18(月) 12:19:02
■ 地裁・高裁
地裁と高裁は、おおむね下記の理由を根拠に「退職金ゼロ処分は、裁量権の範囲を逸脱しまたは濫用しており違法」と判断した。
・たしかに退職金が相応に減額されるのはやむを得ない
・しかし、どちらの事故も物損事故にとどまる
・事故直後ではないにせよ、管理人や上司などに報告している
・その後、被害弁償も行っている
・飲酒運転行為が私生活上で行われたものである
・約27年勤続する中で懲戒処分を受けたことがない
・総務部課長として重要施策に貢献した
…etc
■ 最高裁
これに対して最高裁は「退職金ゼロはOK(裁量権の範囲を逸脱しまたは濫用していない)」と真逆の判断をした。その理由はおおむね以下のとおりだ。
・長時間にわたり相当量の飲酒をした直後に運転しており、重大な危険を伴うものであった
・第1事故を起こした後に何らの措置も講じずに運転を続け、さらに第2事故を起こした後も運転を続けた。態様は悪質であり、物的損害にとどまったことを考慮しても、非違の程度は重大
・事故を起こした翌朝、警察官に第1事故の発生日時についてウソの説明をしており、不誠実
・本件非違行為が職務上行われたものでないにしても、Xさんは当時、管理職である課長の職に就いており、公務の遂行に相応の支障を及ぼすとともに、公務に対する住民の信頼を大きく損なうことは明らか
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飲酒運転によって退職金「1620万円」が吹き飛んだ事件を解説する。地裁と高裁は「退職金ゼロは処分として重すぎる」と判断したが、最高裁は一転、「退職金ゼロはOK」とドンデン返しの最終結論を下した。(略)飲酒運転をしたXさんは、とある市の職員だった(事故当時は総務部の課長)。勤続約27年で、これまでに懲戒処分を受けたことはない。