1. 2024/10/15(火) 23:18:16
前回判決を受けた後、男は月1・2回のペースで心療内科に通い、妻のサポートのもと再犯に及ばないようにしていたと言います。
男の監督を前の法廷で約束していた妻は、外出の際は行動を共にし、携帯のカメラ部分を接着剤でふさいで撮影できないようにしていました。
しかし犯行当日、男は以前使っていた古い携帯を妻には言わずに持ってきており、その二台目の携帯を使い、妻が会計で目を離した隙に犯行に及んでいました。
検察は「普段見ることのできない女性の下着を見たい思いを抑えきれず犯行に及んだ」と動機を指摘しています。
(中略)
男は8月に妻と離婚、前回の事件での示談金は元妻と両親に、今回の保釈保証金は元妻に出してもらったと証言しました。
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女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした罪に問われている男に対する初公判が、10月長崎地裁で開かれました。男は盗撮での前科があり執行猶予中の身でした。男が語ったのは、刑務所に入る瀬戸際にあっても歯止めがきかない程強く、衝動的な盗撮欲求。男を信じサポートしていた家族も裏切った犯行の一部が法廷で明らかにされました。