1. 2024/10/01(火) 13:20:04
一般論としては特に法的問題はありません。
提供(再販売)する際に消費期限などに注意する必要がありますが、バーなどの飲食店でも市販の一般消費者向けの商品(ナッツやクラッカーなど)が出される場合と同じです。
自店で作らずにケーキなどを仕入れて提供するというのは、喫茶店・カフェでもありうる話です。
──もし「自家製ケーキ」を謳っていた場合や、「転売しない」ことに同意していた場合はどうでしょうか。
自家製ケーキだと宣伝している場合はお客さんを騙して販売していることになり、「詐欺」や景品表示法違反にあたる可能性があります。
関連トピ
《ぼったくりと批判殺到》京都・嵐山の人気カフェから「転売シャトレーゼ」が消えた 店員は「品薄で入ってこない」と説明
girlschannel.net
《ぼったくりと批判殺到》京都・嵐山の人気カフェから「転売シャトレーゼ」が消えた 店員は「品薄で入ってこない」と説明 シャトレーゼのケーキは実店舗で購入すると、300円〜400円ほどのものが多いが、このカフェでは、飲み物とケーキのセットが1580円だ。NEWSポ...
+159
-6
ネットでは、「バーで食べる柿ピーやポテトチップスと何が違うの」...