1. 2024/09/11(水) 12:52:26
——嘔吐で汚れた物について、クリーニング代ではなく、代替の新品または全額弁償を求めることはできるのでしょうか。まず相談者の損害賠償請求の根拠規定は、民法709条です。故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた「損害」を賠償する責任を負う、とされています。
ここでの財産的損害は、不法行為により支出を余儀なくされた費用、たとえば物が壊された場合の修理費用、怪我をした場合の治療費、今回のように物を汚された場合のクリーニング代等の「積極的損害」と、不法行為がなければ得られたであろう利益の喪失、たとえば怪我をして仕事を休んだ場合の休業損害といった「消極的損害」に分けられます。
今回のケースでは、スーツ等のクリーニング代の支払いを受けるのが原則です。
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電車内で酔っ払いにスーツなどを汚されたので、クリーニング代ではなく全額弁償してもらいたい──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。