1. 2024/09/11(水) 00:38:58
──盗撮の証拠をみつけた妻に警察へ通報する義務はあるのでしょうか。
捜査機関に虚偽の事実を申告すれば隠避罪が成立するとされていますが、捜査機関に通報しなかったという不作為だけで隠避罪が成立するとは考え難いですし、仮にそうであったとしても、親族による犯罪に関する特例(刑法105条)で刑が免除されるものとされていますので、捜査機関が積極的に検挙するようなことはないと考えられます。
──夫による盗撮は、離婚事由になりますか。
盗撮行為が、たとえば第1号が定める「不貞行為」と同じ程度に婚姻を継続し難い重大な事由かと言われると、行為の悪質性に開きがあるように思われ、1回または少数の盗撮行為が発覚しただけで、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとの評価は、やや飛躍があると考えられます。
ただ、盗撮行為の回数・態様(長期間にわたる犯行、女性施設に侵入している等)、盗撮行為発覚後の言動(開き直っている、再発防止を誓約するも違反した等)等が積み重ねれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性も高まります。
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【弁護士ドットコム】夫が盗撮をしているのを発見してしまったが、警察に通報すべきなのだろうか──。このような悩める妻からの相談が弁護士ドットコムに複数寄せられています。 相談を寄せた女性は、偶然、夫のスマホに電車内で盗撮したと思われる女性の画像が複数枚あるのを発見しました。また別の相談者は、夫が街中で盗撮していた証拠を発見し、「離婚したい」と考えています。警察に通報すべきかどうかも悩んでいるようです。