1. 2024/06/18(火) 13:43:33
論告求刑で検察官は、女の供述内容と防犯カメラ映像が矛盾していること、女は現在一人暮らしで適切な監督者がいないことなどから、懲役3年の実刑判決を求刑しました。
一方、弁護側は万引きを繰り返してしまうのは「窃盗症」による影響で、自分ではコントロールできないと主張。すでに85歳と高齢で、長期の懲役は酷などとして、懲役1年6月を求刑しました。
クレプトマニア医学研究所 福井裕輝 研究所長
「窃盗に対する依存ということです。つまり窃盗するということは、何らかの金銭的な利得があったりするわけですけども、そういった目的ではなく、窃盗行為に対するドキドキ感とか、快楽を求めて繰り返しやってしまう。そして、それを自分で止めようと思っても止められないというような状態です」
そして、窃盗症の診断には、以下の基準が挙げられているそうです。
(DSM-5の場合)
A.個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗ろうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される
B.窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり
C.窃盗に及ぶときの快感、満足、または解放感
D.その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものではなく、妄想または幻覚への反応でもない
E.その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害ではうまく説明されない
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万引きを繰り返し、幾度も実刑を受けた無職の女(85)が、また窃盗容疑で逮捕され、常習累犯窃盗の罪に問われています。裁判で弁護側は、万引きを繰り返すのは「窃盗症」による影響で、自分ではコントロールできないと主張しました。「窃盗症(=クレプトマニア)」とは、どういうものなのでしょうか?