1. 2024/06/17(月) 20:17:51
パパ活女子「おぢの態度悪い」、トイレ行くふりして帰宅…先払いの“お小遣い“返金しなくてよいの? - 弁護士ドットコム
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パパ活女子「おぢの態度悪い」、トイレ行くふりして帰宅…先払いの“お小遣い“返金しなくてよいの? - 弁護士ドットコム
生活費を稼ぐためにパパ活をしているという相談者。定期的に会う男性から普段は「大人の関係」の対価として1回数十万円もらっているそうだ。
ある日もいつもと同じように「食事→ホテル」と行くつもりだったが、食事後に数十万円を受け取った後、男性の態度が悪いことに気分を害し、トイレに行く振りをしてそのまま帰宅してしまったという。
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今回のケースでいうと、性交渉などの対価として数十万円の金銭を受け取る約束をし、性交渉を持つつもりもないのに金銭を払わせた場合には、詐欺の故意があったとして、詐欺罪が成立しえます。
他方、当初は性交渉を持つつもりで金銭を受け取り、後に翻意したということであれば、詐欺罪は成立しません。
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