1. 2024/04/23(火) 15:43:22
このうち、会社員などが加入する「遺族厚生年金」は、男性と女性で受給要件に差があり夫が亡くなった場合、子どもがいる妻と、子どもがいなくても30歳以上の妻であれば、年金を生涯受け取ることができますが、妻が亡くなった場合は、夫が55歳以上でなければ受け取れません。
そのうえで「遺族厚生年金は配偶者などが亡くなった時の一時的な支援にすべきだ」とか「制度の利用者に配慮して十分な経過措置が必要だ」といった意見も出され、部会では男女差を見直すことも含めて再来年の制度改正に向け議論していくことになりました。
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主に家計を担っていた配偶者などが亡くなった場合に支給される「遺族厚生年金」について、厚生労働省の審議会は、男性と女性で差がある受給要件を見直すことも含めて再来年の制度改正に向け議論していくことになりました。