1. 2024/04/10(水) 00:15:25
訴状などによると、男性一家は共働きで、妻は2019年に「くも膜下出血」を発症し、51歳で死亡。その後、労災と認定された。
労災保険法が規定する、遺族補償年金の受け取りができる遺族は、労働者の死亡当時、(1)夫なら55歳以上、(2)子どもなら18歳の年度末までの間にあること(同法16条の2、附則43条)。
この一家の場合、男性が当時49歳で、3人の子どものうち対象となるのは中学生の次男だけだった。
一家は2022年、次男を請求人として遺族補償年金を請求。労災が認められたが、次男が18歳になったため、2023年3月31日に受給資格を喪失した。
一家には、遺族補償一次金などと合わせて計約1800万円が支給されたものの、弁護団の試算によると、妻と夫の性別が逆なら、約8800万円(中間利息控除をしても約6200万円)が支給されたはずだという。
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労災保険の遺族補償年金の受給について、妻は年齢不問なのに、夫には妻の死亡時55歳以上という年齢要件を課した労災保険法の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に反し、違憲だとして、東京都の男性(54歳)が4月9日、国を相手取った裁判を東京地裁に起こした。