1. 2024/03/26(火) 18:17:21
「使い途がなくて売れる目処が立たない不動産などは、きょうだい間で押し付け合いになりがちです。子供が全員、東京に出ていて、地方に実家や畑、山林などの不動産がある場合、誰も相続したがらない状況になることは珍しくありません」「選択肢として相続放棄がありますが、プラスの財産も含めて放棄することになってしまう。資産価値のある不動産や現預金が遺産にあると、簡単には選べない。そこで、プラスの財産がある場合の解決策としては、“負担となる不動産を継ぐ人が現預金などを多めに相続する”というやり方が有力です」
相続人が子供3人で、現預金1200万円と資産価値ほぼゼロで処分に困りそうな不動産が遺産の場合、400万円ずつの等分ではなく、不動産を相続する子が600万円、他の2人が300万円ずつといった具合に差をつけるやり方である。
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きょうだい間でのトラブルに発展することも多い遺産相続。親の財産の“奪い合い”となるケースが多い一方で、反対に親の財産の“押し付け合い”になる局面もある。吉澤相続事務所代表・吉澤諭氏が言う。