1. 2024/03/19(火) 17:56:31
イオンシネマ車いす騒動、ネットでの非難は論外! 「同情」も一種の差別か? “合理的配慮”の本質を考える | Merkmal(メルクマール) - (5)
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… しかし、これで一件落着とはならなかった。このニュースがインターネット上で広まるにつれて、 「悪質クレーマーのカスタマーハラスメントである」 「車いす利用者は事前に連絡すべきだ」 「炎上商法にしか見えない」 「車椅子対応の研修には莫大な費用がかかる」 といったように、問題提起をした女性に対する誹謗(ひぼう)中傷が相次いだのである。 SNS上では、「車いすを持ち上げて移動するのは危険」という医療・福祉関係者の意見など、一見論理的な意見が「錦の御旗」にされ、問題提起をした当事者の方が非難されている。
当事者からの問題提起は、企業側にとっても問題点を洗い出す上で価値あるものであったはずだ。にもかかわらず、当事者をあたかも悪質なクレーマーであるかのようにみなす悪質な意見がまん延しているのが現状なのだ。
特に、車いすに乗っている場合は、事前に施設に連絡し、配慮してもらうべきだという意見に賛同する人が多いようだ。
しかし、これは大きな間違いである。健常者が映画館に足を運んで映画を見ることは問題なくできる。それと同じことを、移動に車いすが欠かせない人もできて当たり前だからである。
2024年4月に施行される「改正障害者差別解消法」がその一例だ。
(略)合理的配慮義務で求められるのは“対話”である。
「合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います」
出典:i.imgur.com
「不当な差別的取扱の禁止」
が定められた。これは、障害を理由としてサービスの提供を拒否したり場所や時間帯を制限、障害者以外にはない条件をつけることを権利侵害として禁止するものである。その上で、施設や事業者が実情の中で解決策を考えるために、合理的配慮すなわち当事者との対話をしなくてはならないとしたわけである。
したがって、まずは対話ができる環境を整えるために、あらゆる手段を講じることを求めるのは正しい。
障害者差別解消法の改正により、事業者に合理的配慮が義務付けられたことは大きな前進である。しかし、障害者が自由に移動する権利すらないのが現実である。
イオンシネマの件は、未解決の問題の多さを改めて認識させたはずだ。すべてを健常者と同じように利用できるシステムを作ることは容易ではない。しかし、少なくとも移動の自由は確保されるべきだ。ここでは、保守派もリベラル派も関係ない。
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