1. 2024/03/12(火) 18:28:59
訴訟資料によると、きょうだいは夏休みの課題として、光合成やバイオマスエネルギー、免震構造などをテーマに選定。実験道具もそろえて課題に取り組んだ結果、計6点の作品は市の「特選」となり、商業施設でも展示された。
作品がなくなっていることが判明したのは卒業後。両親の返還請求を受けて学校が調査した結果、6作品のうち5作品が所在不明となっていた。きょうだいは両親とともに学校が無断で処分するなどしたことによって精神的な苦痛を受けたとして、令和2年秋、神戸地裁に提訴した。
(中略)
神戸地裁は昨年2月、家族の主張を認め、自由研究の所有権は作成した本人に帰属しており、「学校への提出を無償提供と解釈する法的根拠はない」と判断。学校側の過失を認め、2万円の賠償を命じた。
この判決に双方が控訴。大阪高裁の審理で学校側は、複数の理科教員に聞き取った結果、自由研究を返却していない教員が大半で、「返還請求をしたのはこの家族が初めて」と強調。「教員には返却しなければならないとの認識がなかった」と訴えた。
大阪高裁は今年1月、1審とは全く異なる判断を示した。作品の返却を前提としない運用がされてきたことは、学校側に所有権があることを裏付けているとして、「提出後の課題をどのように取り扱うかは教員が指導上の見地から決めるべきもの」と認定。1審判決を取り消し、家族の請求を棄却した。家族は大阪高裁の判決を不服として最高裁に上告した。
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出典:www.sankei.com