1. 2024/02/05(月) 16:05:51
大雪で会社が休業となる場合、条件を満たせば休業は「不可抗力」となり、会社側の給与の支払いが免除となりますが、単に「大雪が降るから」という理由だけでは不十分です。例えば、「大雪の影響で営業が困難と会社が判断した」「大雪で客足が見込めず休業にする」といった場合は会社判断による会社都合の休業と見なされるため、不可抗力とはいえず従業員に休業手当を支払う必要があります。
一方で、近年は大雪や強い台風などが予想される場合、被害拡大の防止のため、公共交通機関があらかじめ計画運休を発表するようになっています。このように大雪の影響で公共交通機関が止まる恐れがある、もしくは計画運休をするなど、従業員の通勤が極めて困難となることが予想される場合は、会社に故意も過失もないため不可抗力とされることが多いでしょう。
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労働基準法26条によると、会社が休業する場合、その理由が「使用者の責に帰すべき事由」、つまり会社の都合による休業である場合は、休業であっても会社は従業員に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとあります。...