1. 2023/11/24(金) 16:36:42
飲食店でパートとして働く相談者は、スマホ所持防止のため、勤務開始前に粘着クリーナーで衣服の上から全身を“コロコロ”されているそうです。チェックする側が同性ならまだしも、異性の場合もあるそうで「強制されるのが不快です」といい、セクハラではないかとの疑問を持っています。基本的には、受け手の側が不快に感じる言動はセクハラになり得ますので、身体に不必要に触れるのはセクハラにあたる可能性があります。
今回の場合、スマホ所持防止のためにわざわざ身体をチェックする必要があるとはいえませんので、たとえ服の上から粘着クリーナーを使っていたとしても、身体に触れられることが不快と感じるのであれば、同性間・異性間問わずセクハラになる可能性はあります。
また、仮にセクハラにあたらないとしても、不必要に身体に触れられたくない、身体検査を受けたくないという個人としての人格権を侵害したとして、不法行為(民法709条)に当たる場合もあります。いずれの場合も、触れた本人や事業主は損害賠償を請求されることになります。
出典:thumb.ac-illust.com
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