1. 2023/11/03(金) 09:39:49
相談者は、よく利用するうどん店で、店側のテイクアウト用容器ではなく、「タッパーを持参して、麺のほかにネギや天かすを入れてもらってます」といいます。しかし、精算時に容器代として「30円」が計上されていました。相談者によると「おしながきに『容器代』と明記されていた」ようですが、容器の提供を受けなくても請求されたそうです。
納得がいかない相談者は、この30円を支払わないといけないのかと疑問に感じているようです。法的にはどうなのでしょうか。
タッパー持参したのに容器代請求された!「テイクアウトは一律30円頂きます」こんなのアリ? - 弁護士ドットコム
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テイクアウトのうどんを注文したら、利用していない容器代を上乗せした料金を請求された——。
●容器代記載なら「料理とは別の売買目的物」と考えるのが自然
おしながきには料理(商品)の料金とは別に容器代として30円と記載されていて、店の用意した容器を用いずにテイクアウトが可能なら、店提供の容器は「料理とは別の売買目的物」と考えるのが自然です。
したがって、客が店に対し、テイクアウトで料理を注文し、かつ持参した袋に入れるよう伝えた場合、容器については購入申し込みをしていないこととなり、客は容器代金の支払い義務を負わないと考えられます。
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