1. 2023/07/20(木) 12:53:30
被告人は授乳室に忍び込んで、カーテン1枚が仕切られた先で授乳行為が行われていることに性的興奮を覚え、自慰行為を行っていたのだ。あくまで女性に触れることも、見せつけることもないため、起訴事実としては「建造物侵入罪」のみが問われているのである。
また、被告人には同種の罰金前科があり、今回の事件は、その罰金刑からわずか10日後のことであった。事件前日に、河川敷で偶然授乳行為を見て興奮を覚えたことから、「自慰行為をするために現場施設に赴いた」と供述している。
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2023年5月に大阪地裁で行われた「建造物侵入」に問われた裁判の事件は、ショッピング施設の授乳室で起きた。目撃者である夫が、授乳室の外で妻を待っていたところ、中から男性が出てきたため問い詰めたことで事件が発覚した。この男性は中で何をしていたのか、犯行動機や両親の証言...