1. 2023/07/20(木) 11:49:37
佐藤裁判長は、各犯行は被害少女が小学校高学年の頃から繰り返された性的虐待の一環だと指摘。「自らの性欲を満たすための身勝手かつ常習的な犯行で、被害者の性的自由を侵害する悪質なもの」と非難した。
被告と別居するまで長期にわたり性的虐待を受けた被害少女は、別居後も被告と街中で遭遇する恐怖を感じながら過ごすことを余儀なくされているなどとし、「被害者の精神的苦痛は重大で、将来にわたり相当な悪影響を及ぼすことが強く懸念される」と述べた。
+9
-211
監護者であることの影響力に乗じて県内の自宅で18歳未満の養女(被害当時)と性交しようとしたなどとして、監護者性交等未遂、監護者わいせつ、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた元地方公務員の40代男の判決...