1. 2023/07/03(月) 09:33:52
「一般的なナンパ行為が犯罪にあたることはありませんが、度を越したナンパ行為は犯罪になる可能性があります。軽犯罪法1条28号は、『他人の進路に立ちふさがって、もしくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、または不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者』について、『拘留(1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する刑)または科料(1000円以上1万円未満の金銭を支払わせる刑)に処する』と定めています。ナンパの際、立ちふさがって進路をふさいだり何人かで囲んだりすると、この規定に触れ、軽犯罪法違反の罪に問われる可能性があります。
その他、『断ったらどうなるかな? だからホテル行こう』などと脅しともとれる発言があると、脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)に問われることも考えられます。」
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女性ソロキャンパーがキャンプ中に悪質な“ナンパ行為”の被害に遭ったというニュースがありました。こういった行為は法的な問題がないのか弁護士に聞きました。