1. 2023/06/27(火) 10:50:29
プレハブ小屋に人がいますので、「人が看守」しているといえます。また、プレハブ小屋は人が出入りできる建物ですので、「建造物」にあたると考えられます。
そのようなプレハブ小屋が設置されている駐車場にUターンをしようと「侵入」したら、理論上は建造物侵入罪の成立が考えられます。
駐車場でパーティーなどをしようとして長時間侵入したような場合ならともかく、今回のケースのように単に道を間違えてUターンしようと入った場合なら、悪質性は低く、仮に犯罪が成立しても、実際に事件化する可能性は極めて低いと思います。
自宅の敷地内に無断で入られたことありますか?
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相談者は道を間違えて、Uターンができる場所を探していたところ、プレハブ小屋がある駐車場をみつけた。いったん入って方向転換しようとすると、小屋から出てきた人に車のナンバーと顔の写真を撮られて「訴えるからな!」と言われたという。謝罪してその場を離れたものの、相談者は今後に不安な様子だ。人の駐車場に無断で入ることはどのような法的問題があるのだろうか。大和幸四郎弁護士に聞いた。