1. 2023/06/01(木) 10:43:25
なかには、20人ほどでのスケボー大会の騒音やボール遊びによる花壇を荒らされる被害を訴える人もおり、松岡義久弁護士は「道路交通法に違反する可能性がある」と指摘する。「道路交通法では、『道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること』や『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること』を禁止し(76条4項2号、3号)、これに違反した場合には、5万円以下の罰金が科せられます(120条1項10号)。
また、同法は、『児童』(6歳以上13歳未満の者)や『幼児』(6歳未満の者)を『保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない』(14条3項)と規定しています。
したがって、このような場合には、警察に通報して対応を求める余地があります。当然ですが、自己の所有物を壊された場合には、損害賠償請求が可能です」
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袋小路や駐車場を遊び場にし、大声で騒ぐ「道路族」に憔悴している人たちがいる。