1. 2015/08/13(木) 15:48:35
■契約上許されない行為
「JR各社の列車を利用する乗客は、JR各社と旅客運送契約を締結することになります。その契約内容は、旅客営業規則という約款の内容に基づいたものになります。
指定席に乗車することができる乗客は、指定券を所持していけなればならないので、所持していない乗客が指定席に座ることは、契約上許されないということになります。
また、自由席の特急券をもっている人がグリーン車の座席に無断で座った場合も、鉄道会社係員の承諾がないまま『乗車券に指示されたものより優等な車両』に乗ったということになり、刑罰が科せられる可能性があります(鉄道営業法29条2号)」
出典:dq7wdmmchd2ye.cloudfront.net
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お盆休みに遠出する人を悩ませる、帰省やUターンのラッシュ。交通機関が混み合うと、さまざまなトラブルが起きる可能性がある。その一例は、新幹線の自由席の利用者が、指定席を勝手に「占拠」してしまう問題だ。今年の3月にも、ある大学教授が、空いている指定席に座っていたところ、車掌から自由席に移るように求められ、「来られたら移動ではダメですか」と抵抗したエピソードがツイッターで話題になった。逆に、ネットの掲示板では、自分が予約した指定席に座ろうとしたところ、自由席の乗客に占拠されていて、トラブルになった事例が多く書き込まれている。空いてるからといって、勝手に指定席を占拠しても問題ないのだろうか。