1. 2023/02/07(火) 17:17:22
店は全面的に非を認めていますが、治療費、クリーニング代、迷惑料として1万円をレターパックで一方的に送ってきて、「足しにしてください」と伝えるだけでした。
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店側が一方的に1万円を送ってきたとしても、店と被害者の間で示談が成立したわけではないので、被害者である客は、あらためて相当な範囲の損害賠償を請求することができます。
やけどの治療のために通院が必要な場合、治療費に加え、たとえば通院期間に応じて、交通事故慰謝料の裁判基準を参考に、通院慰謝料として20〜50万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります。
他方、通院を必要とせずに治った場合、やけどを負ったことに対する慰謝料が発生することになります。軽度であってもやけどがある以上、1万円でおさまる話ではなく、数万円は慰謝料が認められると思います。
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