1. 2023/01/02(月) 09:56:40
相談者の夫は、不倫して家に帰ってこなくなり、実家住まいだった不倫相手と新居で暮らし始めました。一方の相談者は、不倫相手に慰謝料請求調停をしていますが、「お金を払う必要はない」などと反論されている状態だといいます。しかも、不倫相手は、不倫の事実を隠したまま、以前同居していた自分の親にも相談者の夫を紹介しているそうです。
——仮に不倫相手の女性の親が不倫であると知らない場合、年賀状を送って親に不倫だと気づかせることは、何らかの法的問題があるのでしょうか。
不倫は他者には知られたくない事実ですので、不倫相手の女性の親が不倫であると知らない場合、年賀状を送って親に不倫だと気づかせることは、不倫相手に対する名誉毀損や不法行為に該当し、損害賠償責任を負うおそれがあります。
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【弁護士ドットコム】2023年の年賀状は、どんな人に送りましたか。弁護士ドットコムには「夫の不倫相手の実家に、家族写真の入った年賀状を送るのはまずいでしょうか」という相談が寄せられています。