1. 2022/11/27(日) 22:16:06
※以下抜粋※
ーー暴力や不貞など明確な離婚原因はありませんが、妻の横暴な態度に相談者は限界を感じているようです。現在の状況は「夫婦関係が破綻している」と言えるのでしょうか。
夫婦関係が破綻している状態というのは、夫婦関係が修復困難な程に悪化している状態をいい、当事者の主観だけではなく、客観的状況も踏まえて総合的に判断されます。
法定の離婚事由は以下の5つです。
(1)相手の不貞 (2)相手からの悪意の遺棄(3)相手の生死が3年以上不明(4)相手が強度の精神病で回復の見込みがない (5)その他婚姻を継続し難い重大な事由
そして、夫婦関係の破綻というのは(5)に該当するかという問題となります。前述のように、妻がDVやモラハラをしているということであれば、(5)に該当する可能性があるので、相談者としては裁判に備えその証拠(録音等)を集めておくべきであると思います。
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相談者は精神疾患があり、そのことは妻にも結婚前から話していました。しかし結婚後「一緒に生活していく中で全て理解するのは難しい」と言われ、相談者はプレッシャーを感じるように。次第に、生涯をともにする覚悟が揺らぐようになりました。思い切って離婚の意思を相談者が伝えても「お腹の子を育てるために、好き嫌いや愛せる愛せないなんて関係無い段階にある」と妻は拒否しています。