1. 2022/11/10(木) 14:04:00
判決理由で関根裁判長は、公園に設置された防球ネットに破損部分からサッカーボールがすり抜けて路上に飛び出してしまう状況であったことを認め、安全性を欠いていたとした上で「公園の管理に瑕疵(かし)があった」と指摘した。一方でサッカーボールが当たったことで梨状筋症候群を発症したという原告側の主張については、日常生活を送る中でも発症する可能性があるとして「他覚的所見が乏しい」と退けた。
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更新:2022/11/11(金) 10:11
1. 2022/11/10(木) 14:04:00
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2. 2022/11/10(木) 14:04:31
キャプテン翼じゃないんだから+92
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3. 2022/11/10(木) 14:04:42
許せない+18
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4. 2022/11/10(木) 14:04:47
ボール蹴ってるところで犬散歩するなよー+8
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5. 2022/11/10(木) 14:05:06
犬飼ってる人って変な人多い気がする+26
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公園に設置された防球ネットの破損部分をすり抜けたサッカーボールが当たりけがを負った..