1. 2022/06/14(火) 12:50:13
対策をしようとすると、ポールやガードなど、何らかの障害物をおくことになるが、コンビニのオーナーとしては、クルマが行き来しにくくなるような対策は売り上げにも影響することから難しい。コンビニ側としては、「通り抜け禁止」や、「駐車場内で起きた事故については一切関与しない」という張り紙を掲げるなど、予め事故やトラブルへの不介入の態度を示しておくことで、未然対策をするにとどまっているようだ。
警察はというと、コンビニの駐車場は私有地ではあるが、コンビニの駐車場のような不特定多数が安易に出入りできる場所は「公に供される場所」つまり「公道」という判決が過去にある。公道であれば道路交通法の規制の範疇であり、安全運転義務違反(道交法第70条第1項、安全不確認)などで取り締まりを行うことはできる。また、歩道を横切るときの一時停止の違反でも取り締まることができるだろう。しかし、コンビニオーナーへの配慮や、(取り締まり場所の)優先順位などがあって、なかなか難しいのだろう。
許すまじ!! まん延する「コンビニワープ」の違法性と実情 - 自動車情報誌「ベストカー」
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信号のある交差点に面したコンビニの駐車場を、斜めに横断してショートカットする、通称「コンビニワープ」が問題となっている。2020年には、3歳の女の子を、ショートカットしてきたトラックが跳ねる、という悲惨な死亡事故までも発生している。非常に危険な行為なのに、取り締まりを行っている様子はない。コンビニワープに違法性はないのだろうか、実情を考えながら考察する。
コンビニワープの一例
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