1. 2022/05/29(日) 20:55:31
国民生活センターにはマッチングアプリなどでのトラブルの相談が、ここ数年で急増…。
「投資するよう勧誘された」「既婚者なのに独身と偽っていた」などの相談が寄せられています。街でも…。
30代会社員の女性:
「いい写真選んでるじゃないですか。だから“身長”があれ?っていうのとか」
30代会社員の男性:
「(写真が)全然見た目と違うから、申し訳ないけど走って逃げたこともありますよ」
出典:www.ktv.jp
菊地弁護士:
「まず既婚者はアウト。交際後に発覚した場合、慰謝料は取れると思います。既婚でマッチングアプリを利用する時点で、最初から騙すような意図があると考えられます。
菊地弁護士:
「あとの2つは場合や程度によると思います。画像と顔が違うというのは、あまりにもかけ離れていたら、それは相手に精神的苦痛をもたらすかもしれません。職業も似たような範疇なら別ですが、医師だと言っていたのに実は無職だったとか、あまりにも違う場合は“騙し”と判断される可能性があります」
ただ、あまり高額な慰謝料は期待しないで下さい。
+99
-3
恋愛や結婚などを目的とした会員同士を結ぶ「マッチングアプリ」。出会いの場として 定番になっているようで…。