1. 2022/02/22(火) 15:16:51
実は、そのような音楽を大音量で流しながら走行する行為は、法令に違反する可能性があります。
大音量で走行することによって、周囲の状況を把握出来ない可能性があり、救急車や消防車のサイレン、他の車両の走行音が聞こえない危険性があります。
さらに、警察庁の担当者によると、そのように音楽を周囲が聞こえるくらいの大音量で流しながら走行することは、最近問題とされているあおり運転の扱いになる可能性があると言います。
あおり運転については、2020年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律によって、「妨害運転罪」という罰則が定められています。
この法律により、ほかの車両の通行を妨害する目的で違反をおこなってしまった場合は最大で懲役3年、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に罰せられ、さらに、運転免許の取り消し処分となります。
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稀に大音量で音楽を流しながら走行しているクルマを見かけることがあります。では、大音量で音楽を聞く行為は、違反の対象にならないのでしょうか。