1. 2021/12/03(金) 10:04:19
――身元調査にあたるのでしょうか。
結論から言うと、すぐには身元調査にあたらないが、調査のやり方次第ではあたる可能性もあります。
厚労省のガイドラインで「配慮すべき」と記されている身元調査は、出身地域や家族の借金の確認などを意味しています。入社希望者の適性や能力に関係なく、本人の意思ではどうにもならないことで採否を決めるべきではない、という考えが根底にあります。
…いったん見てしまえば気になるもの。実際に、それがもとで不採用とするケースもあるでしょう。そうなれば職業差別につながる身元調査と変わらなくなります。
――たまたま機微情報が目に留まって不採用になった場合、就活生はそれを把握できるのでしょうか。
把握は困難でしょう。企業は本来は、偶然に機微情報に接しても、それを理由に不採用にしてはいけない。でも、企業はSNS調査をしていることを明示していないし、その調査で不採用になっても理由が就活生に説明されることはまずない。不採用の理由を確かめようがないから、違法性を立証できない。
調査は「やったもん勝ち」になってしまっています。現行法や指針は、就活生側が気づけないSNSの調査を想定しておらず、実態に追いついていないと言えます。
出典:www.asahicom.jp
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