1. 2021/10/29(金) 09:00:44
会社側は、男性が会社を出た後のメールやリモート作業は業務時間に当たらないと主張した。だが、判決はタイムカードがないなど、業務時間が適切に管理されていなかったと指摘。原告側が提出したメール送信やファイル更新のログに基づき、労災による認定よりも月平均で10時間前後長い労働時間を認めた。会社側が長時間労働を認識しながら、適切に対策をとらなかったとも認定した。
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更新:2021/10/30(土) 09:03
1. 2021/10/29(金) 09:00:44
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2. 2021/10/29(金) 09:02:26
馬鹿な会社+67
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3. 2021/10/29(金) 09:03:19
男性が会社を出た後のメールやリモート作業は業務時間に当たらないと主張した+155
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4. 2021/10/29(金) 09:03:38
休日でも電話やメール当たり前に職場から来る。+130
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5. 2021/10/29(金) 09:03:43
ホワイト企業なんてある?+11
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2015年に長時間労働で過労死した服飾雑貨メーカーの男性(当時40)の遺族が起こした訴訟で、東京地裁が28日、会社側に約1100万円の損害賠償を命じる判決を出した。退勤後でも、メールの送信やパソコンのファイル更新の時刻が確認できれば、業務時間と判断できるという遺族側の主張を認めた。…