1. 2021/08/07(土) 19:49:54
はたして共働きの場合、財産分与はどうなるのでしょうか。川見未華弁護士に聞きました。
離婚をする場合、相手方配偶者に対して、財産分与を請求することができます(民法768条1項)。
婚姻中(多くは同居中)に夫婦が協力して形成した財産は、名義がどちらかにかかわらず、実質的共有財産として、財産分与の対象となります。
分与割合は、配偶者の一方の特別な能力により資産形成がなされたなどの特別の事情がない限り、2分の1の割合での分与となります。
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女性は夫と結婚して3年になりましたが、最近病気が発覚し、すぐには子どもが望めない状況になりました。すると、夫は「離婚したい」と言い始めたのです。 しかし、離婚の話を始めると、夫は「(女性から預かっていた)貯金は返すが、それだけ」と言い張るようになりました。 女性は働いていますが、給与は自分のお小遣いと携帯代、保険代を抜いた分は、全て夫に渡していました。そのため「私は全く何も貰えないのでしょうか」と夫の発言に疑問を感じています。