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判決によると、被害者の実母である妻(40)と共謀し、昨年8月初旬ごろから、娘が満18歳に満たないことを知りながら、「車のローンや携帯電話代を払うために協力して」「バイトの代わりになるやろ。2、3回するだけや」などと売春を強要。同月29日、和歌山市内のホテルで現金1万3千円と引き換えに売春をさせるなどした。
出典:us.123rf.com
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更新:2015/04/11(土) 13:11
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最低っ!+964
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クズ、カス、クソ、ゴミ+1037
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○ね、クズ+625
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最低。娘には一生心の傷が残るのに6年なんて短すぎる+974
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当時16歳の娘に売春を強要したとして、児童福祉法違反や売春防止法違反などの罪に問われた和歌山市の無職の養父(46)の判決公判が9日、和歌山地裁で開かれた。河畑勇裁判官は「悪質性は明白」とし、懲役6年、罰金10万円(求刑懲役8年、罰金10万円)を言い渡した。