1. 2021/01/25(月) 15:06:53
二審判決は一審判決を踏まえ、元同級生らの一連の加害行為を「いじめ」と断じた上で、自殺に及ぶことは、社会でも認知され一般的にあり得るとし、元同級生らの損害賠償義務を認定。
一方、「両親は家庭環境を適切に整えられず、男子生徒を精神的に支えられなかった」などとして、賠償額を一審判決の計約3750万円から減額した。
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