1. 2020/11/29(日) 19:23:09
ところが二男は…。
「俺の学費は、公立だからかかってない。兄貴の学費や生活費になってたんだから、俺は、払わない」
女性によると、たしかに二男の奨学金は生活費にあてていましたが、本人の修学旅行積み立てや、通学費にもなっていたといいます。
(加藤寛崇弁護士)
借りたお金がどう使われたのかということは、法的には意味がありません。通常の借金であっても、借主が、借りたお金を第三者に渡したりすることもあります。しかしそうであっても、貸主に返済義務を負うのは、あくまでも借主自身です。
もし仮に、母親が二男に奨学金の借入れをする話すらせずに、勝手に二男に代わって署名押印していたような場合であれば、二男と貸主との契約は成立していません。この場合、奨学金を返済する義務は二男ではなく母親にあります。
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「息子が、高校時代に借りた奨学金の返済を拒否している。母親である自分が代わりに支払わないといけないのか?」。 弁護士ドットコムに50代の女性からこんな投稿が寄せられました。...