1. 2014/12/29(月) 16:32:21
裁判で、歯科医師側は「事故は予測できず過失はなかった」と無罪を主張しましたが、1審は「血管を傷つける危険性が高いことは認識できたはずだ」として有罪判決を言い渡しました。
これに対し歯科医師側は控訴し、2審で「女性が死亡したのは救急搬送された先の病院で大量出血したことなどが原因で、インプラント手術は無関係だ」と主張しました。
26日の2審の判決で、東京高等裁判所の三好幹夫裁判長は、女性の遺体を詳しく調べた記録などから「1審の判断に不合理なところはなく誤りはない」と判断して、1審と同じ禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
出典:www.renaissance1.com
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捜査1課が司法解剖により調べたところ、右奥歯の人工歯根を埋め込むためにドリルで開けた穴があごの骨を貫通して、その下の動脈が切れていた。結果、死因は出血などによる窒息と判明した。
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7年前、あごの骨に金属を埋め込み人工の歯を固定する「歯科インプラント手術」で患者の女性を死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われた東京の歯科医師に対し、2審の東京高等裁判所は、1審と同じ執行猶予のついた禁錮1年6か月の有罪判決を言い渡しました。 東京・中央区の歯科医院の院長だった飯野久之被告(70)は、平成19年、当時70歳の女性患者に行ったあごの骨に金属を埋め込んで人工の歯を固定する「歯科インプラント手術」で、ドリルで骨に穴を開けているときに誤って血管を傷つけて女性を死なせたとして業務上過失致死の罪に問われました。