1. 2019/12/20(金) 08:03:20
一般的にいっても、一方的な婚約破棄があった場合は、訴訟が起こされるケースは少なくない。銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士が解説する。
「一般的な婚約をしている男女が、一方的に婚約を破談にされた場合、最大で300万円程度の損害賠償金が支払われます。しかし、皇族の結婚となれば、非常に特殊なケースです。まず係争の示談金として、1000万円を超える支払いがあってもおかしくない。
また、1億円を超える一時金については、小室さんが一時金を受け取ること自体にどの程度の合理性があるかが争点になった上で、もし認められれば、一時金の10分の1程度の損害賠償額が見込まれるでしょう」
あくまで一般論だが、小室さんが一方的に破談されたと認められる場合には、2000万円を超える損害賠償金が払われることになりそうだ。
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…結婚も、再延期も、ハードルが高い。残された道は「2月、結婚白紙の発表」――実は、すでにそうした事態を視野に入れて、小室さんの周辺は動き始めているという。「小室さんの代理人弁護士は、“母親の金銭トラブルが結婚できない理由ではない”と主張しています。つまり、それ以外に結婚を邪魔する“要因”があると、小室さんサイドは認識しているということです。その“要因”に対して、しかるべき反撃をするつもりだというのです」(皇室記者)