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礒飛京三被告(44)は2012年、大阪・ミナミの繁華街で、男女2人を包丁で刺して殺害した罪などに問われ、1審の裁判員裁判で死刑を言い渡されたあと、2審では、「計画性が低く、精神障害の影響が否定できない」などの理由で死刑を取り消され、無期懲役の判決を受けた。
出典:amd.c.yimg.jp
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更新:2019/12/15(日) 19:21
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欺瞞の裁判員裁判+582
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死んでください+882
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あらあ、チョンさん+530
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おかしい+967
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大阪・ミナミの繁華街で2人が殺害された通り魔事件の裁判で、1審で死刑、2審で無期懲役となった男について、最高裁は上告を退ける判決を言い渡し、無期懲役が確定することになる。