1. 2019/10/02(水) 14:55:25
訴状によると、原告側は夫婦同姓を義務付けた民法750条は、同姓を希望する者と別姓を希望する者を差別していると訴えていた。別姓で婚姻できないために、法律婚夫婦にのみ与えられている法的権利や利益、夫婦としての社会的承認を享受することができないと指摘。法の下に平等を定める憲法14条1項の「信条」による差別があるなどと主張していた。
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更新:2019/10/28(月) 02:37
1. 2019/10/02(水) 14:55:25
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2. 2019/10/02(水) 14:57:36
早く夫婦別姓認めてほしい+61
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3. 2019/10/02(水) 14:59:16
でも実際戸籍とかその他諸々の手続きとか書類とか大変な作業がいっぱいあるよね。+131
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4. 2019/10/02(水) 14:59:41
じゃあ子供はどっちの名字になるの? わけわからなくなってくるから統一してていいじゃん+183
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5. 2019/10/02(水) 14:59:45
>>1+118
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夫婦別姓の婚姻届が受理されず、法律婚ができないのは違憲だとして、東京都世田谷区在住の大学教員の事実婚夫婦と東京都在住の事実婚夫婦の妻の3人が、国を相手に損害賠償を求めた第二次夫婦別姓訴訟で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は10月2日、原告の訴えを棄却する判決を言い渡した。原告側は控訴する意向を示している。