1. 2019/07/02(火) 12:16:56
ーー億単位の違約金との報道も出ていますが、人気芸人とはいえ個人で払える額とは思えません
タレント個人に数千万円から億単位の損害賠償をすぐに支払える資力なんて通常ありません。そのため不祥事が起こった場合、まず芸能事務所がテレビ局に対して違約金を支払います。その後、芸能事務所がタレントに対して請求していくという流れになります。
ーーしかし、吉本興業には芸人との契約書がないといわれています
仮にそれが事実だとすれば、吉本興業が芸人個人に請求しようとしても、請求の根拠となる直接的な契約書がないということになります。
さらに吉本興業が芸人個人に対して訴訟を提起した場合、裁判所は契約書がない以上、なにを根拠に請求を判断するのかにまず頭を悩ませるでしょうし、最終的に請求が棄却される可能性すらあります。
また、裁判所が吉本興業の損害賠償請求を認めるとしても、契約書がないことから、損害の範囲が狭く解釈され金額も低くなる可能性も十分あり得るところでしょう。
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吉本興業所属の芸人による闇営業問題で、テレビ業界などに影響が及んでいる。そこで懸念されるのが、違約金だ。雨上がり決死隊の宮迫博之さん、ロンドンブーツ1号2号の田村亮さんら人気芸人も特殊詐欺グループの忘年会に参加したとして、無期限謹慎処分となっており、違約金が発生するとすれば、高額になる可能性もある。しかし、芸人たちは、吉本興業と契約書を交わしていないという情報もあり、特殊な状況もあるようだ。違約金が発生した場合、それを支払うのは吉本興業なのか。あるいは芸人本人になるのだろうか。