1. 2018/12/25(火) 21:30:35
男性側は、(1)女性はAV制作会社と雇用関係になく、職業紹介にあたらない、(2)女性と面接をおこなったが、採用の判断をしておらず、その後、別の担当者が採用を決めたので、共謀にあたらない――として、全面的に争っていた。
前田裁判長は「女性とAV制作会社との間で雇用関係があった」「出演料は支払われていないが、AV女優としての対価だった」などとして、職業紹介にあたると認定した。さらに、男性が、消極的だった女性に出演を受け入れるよう言質をとるなど、マネジメント契約の締結に重要な役割を果たしたと判断した。
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2016年に、モデル志望の女性をAVに出演させる目的で面接していたという男。その後、AV制作会社に女性を紹介し雇用させたとして罪に問われていた。東京地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した