既婚男性「一緒になろう」と誘惑→離婚せず…「結婚詐欺」で訴えられる?

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更新:2018/12/12(水) 11:45

1. 2018/12/11(火) 11:10:12

既婚男性「一緒になろう」と誘惑→離婚せず…「結婚詐欺」で訴えられる? - 弁護士ドットコム www.bengo4.com

離婚は決まっているからーー。男性の言葉を信じ、既婚者と知りながら結婚を夢見て交際していた女性。結局、離婚の気配はなく、「結婚詐欺ではないか」と弁護士ドットコムに相談を寄せました。 女性は会社の先輩である既婚者の男性と不倫関係を続けていました。男性は「夫婦関係が上手くいっておらず、別居中で、離婚が決まっている」と言い、女性は男性から言われた「一緒になろう」という言葉を信じていました。 しかし、結局のところ離婚するそぶりはなく、「騙してきた彼の落ち度は大きい」と慰謝料請求を考えています。


既婚者と知りながら交際し、プロポーズの言葉もあったのに相手が離婚しなかった場合、結婚詐欺に当たるのでしょうか。

出典:www.bengo4.com

ーー既婚者と知りながら交際し、結局離婚しなかったケースは、結婚詐欺にあたりますか「詐欺とは、相手方に対してうそを言うなどして騙し、相手に勘違いを起こさせて、それを利用して相手から財産を騙し取ったり、財産上の利益を得ることです。

いわゆる『結婚詐欺』の場合は、結婚する気もないのに、結婚するかのように相手に告げて、相手が勘違いしていることを利用して、財産を騙し取ることがこれにあたります。
結婚後の同居のための不動産購入費用や結婚準備資金などの名目で、相手からお金を騙し取り、そのまま行方をくらますというのが典型です。

このことから、既婚者からプロポーズの言葉があったにもかかわらず、相手が離婚しなかったというだけでは、詐欺にはあたりません」

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2. 2018/12/11(火) 11:11:31

リップサービスってこと?

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3. 2018/12/11(火) 11:11:37

それれよりバレたら自分が相手の奥さんに慰謝料請求されるよね笑笑
被害者じゃなくて加害者なんだから

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4. 2018/12/11(火) 11:12:01

男の離婚するは信じては行けません。
離婚してから付き合いましょう

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5. 2018/12/11(火) 11:12:42

既婚者と知らなかった場合でもお金を騙し取らなかったら詐欺にはならない?ただの嘘つき男?

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