1. 2018/04/02(月) 19:30:50
もし不倫相手が働いていない未成年で、支払い能力がなかったとしても、法的に親に請求するのは難しい状況だと思います。
ただ、例えば不倫相手に示談を求める際に、未成年者による示談は取り消される可能性があることを理由として、親を代理人とすることを要求すれば、親が代理人として示談交渉し、慰謝料を支払う内容で示談が成立することがあります。
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更新:2018/04/06(金) 18:02
1. 2018/04/02(月) 19:30:50
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2. 2018/04/02(月) 19:32:18
男が悪い+1842
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3. 2018/04/02(月) 19:32:22
夫が一番悪い!!!!+2148
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4. 2018/04/02(月) 19:32:24
きもい+780
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5. 2018/04/02(月) 19:32:29
本人が20歳になってから支払い開始にしたらええやん+1687
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夫が職場不倫をしているが、その相手は19歳。慰謝料請求は相手の親にするべきかーー。弁護士ドットコムニュースの法律相談コーナーに、このような相談が寄せられました。 相談者によると、夫は職場の19歳女性社員と週4で飲みに行き、朝帰りする日もありました。夫や女性は関係を否定していますが、夫の携帯には女性から「声聞けて安心しました」「会いたい」というメールがあったほか、相手の女性の日記には「付き合っている」「ホテルに行った」と言った内容が書かれていました。 妊娠中である相談者は不倫の証拠を確保した上で「妊娠中っていうのも知りながらそういった行為が許せません」と訴えています。