1. 2014/06/28(土) 12:30:58
27日に最高裁で弁論が開かれ、大分市側は「生活困窮者の保護は国籍のある国が責任を持つのが前提で、生活保護法の対象が日本国籍の人に限られていることは明らかだ」と主張しました。
出典:www3.nhk.or.jp
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更新:2014/07/22(火) 03:25
1. 2014/06/28(土) 12:30:58
出典:www3.nhk.or.jp
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2. 2014/06/28(土) 12:31:58
日本で自活できない外国人は自国に帰ってもらうのが当然だと思うけど。+1116
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3. 2014/06/28(土) 12:32:19
外国人よりまずは日本人をしっかり保護してほしい+938
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4. 2014/06/28(土) 12:32:39
正論だと思うよ。+711
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5. 2014/06/28(土) 12:32:48
>「法的に保護の対象となる」とした2審の判断+538
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生活に困窮した外国人への生活保護費の支給が自治体の裁量で行われていることについて、法的にも外国人が保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所の弁論が開かれました。 これにより「法的に保護の対象となる」とした2審の判断が見直される見通しになりました。