1. 2018/02/25(日) 18:28:18
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更新:2018/03/15(木) 17:50
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2. 2018/02/25(日) 18:29:06
国を棄てておいて何言ってんだ+1493
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3. 2018/02/25(日) 18:29:21
ん?普通じゃないの?+1307
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4. 2018/02/25(日) 18:29:22
多重国籍+1114
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5. 2018/02/25(日) 18:29:45
贅沢な。+656
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日本人として生まれても、外国籍を取ると日本国籍を失うとする国籍法の規定は憲法違反だとして、欧州在住の元日本国籍保持者ら8人が国籍回復などを求める訴訟を来月、東京地裁に起こす。弁護団によると、この規定の無効を求める訴訟は初めてという。 弁護団によると、原告はスイスやフランスなどに住む8人。すでに外国籍を得た6人は日本国籍を失っていないことの確認などを、残り2人は将来の外国籍取得後の国籍維持の確認を求めている。 原告側が争点とするのは「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」とした国籍法11条1項の有効性だ。