1. 2017/11/28(火) 20:05:48
28日の公判で、大矢被告は「15年4月ごろ、自宅付近が猫のふん尿被害に遭い、飼っていたメダカや金魚を殺されたため、猫を捕獲して遠くに放すようになった」と説明。16年2月ごろには、猫に自身の手をかまれたとして「憎しみや恨みを覚えるようになった」と語った。
検察側は論告で「猫をいたぶることに楽しみを覚えており、凄惨(せいさん)な犯行」と指摘。弁護側は最終弁論で「(逮捕で仕事をなくし)社会的地位を失っており、反省もしている」とした。
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埼玉県内で13匹の猫を虐待したとして元税理士の大矢誠容疑者(52)が動物愛護法違反容疑で逮捕され、28日に東京地裁(細谷泰暢裁判官)で初公判があった。大矢被告は起訴内容を認めた。検察側は懲役1年10月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は12月12日に言い渡される。