1. 2017/10/12(木) 22:29:46
1審の仙台地方裁判所と2審の仙台高等裁判所は、被告が家庭裁判所から後見人の職務について説明を受けていたなどと指摘し、「おいのためにお金を使わなくてはいけないことをわかっていた」として懲役6年の判決を言い渡しました。
これに対して被告側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の池上政幸裁判長は、12日までに上告を退ける決定を出し、懲役6年の判決が確定することになりました。
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更新:2017/11/03(金) 23:52
1. 2017/10/12(木) 22:29:46
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2. 2017/10/12(木) 22:30:22
クズだな+700
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3. 2017/10/12(木) 22:30:38
最低。くず人間だね。+565
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4. 2017/10/12(木) 22:30:47
この銭ゲバめ!+365
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5. 2017/10/12(木) 22:30:47
氷山の一角だと思う+477
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東日本大震災で両親を亡くした小学生のおいの未成年後見人だった親族が、災害弔慰金を着服した罪などに問われた裁判で、最高裁判所は、無罪を主張していた被告側の上告を退ける決定を出し、懲役6年の判決が確定することになりました。 宮城県石巻市の無職、島吉宏被告(42)は、小学生のときに震災で両親を亡くしたおいの未成年後見人に選任され、おいの預金口座に振り込まれた災害弔慰金や、おいの両親の死亡共済金など合わせておよそ6800万円を着服したなどとして業務上横領などの罪に問われました。 被告は「被災した家族全員のお金だと思っていて、横領したつもりはない」などと無罪を主張しましたが、