1. 2017/06/05(月) 10:01:45
定義では、豆腐に含まれる大豆の割合「大豆固形分」を基準に、10%以上を「とうふ」、8%以上を「調製とうふ」、6%以上を「加工とうふ」と大まかに分類する。6%に満たないものや、卵を主原料とするたまご豆腐などは除外する。
加工状態や硬さに応じて「木綿」「ソフト木綿」「絹ごし」「充てん絹ごし」「寄せ(おぼろ)」と五つの中分類も設ける。「最高級」「天然」「純粋」など、根拠が定かでない表示を禁止し、添加物もさらに詳細な表示を義務付ける方針だ。
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豆腐の定義作りに業界が乗り出した。これまで定義が曖昧だったため、大豆の使用割合が多いこだわり製品と、安値になりがちな汎用(はんよう)品とが、同じくくりで販売されていた。品質に応じた製品表示で不当廉売を防ぎ、製造業者や原材料の供給元となる農家が適正な利益を得られるようにする。納豆業界も製品の定義や区分の策定に動き、国内外で規格認証の取得を目指していく。 豆腐業界の定義作りは、製品表示に関する規約策定の中で進めている。主導するのは、豆腐事業者の全国団体でつくる豆腐公正競争規約設定委員会。「豆腐の定義や表示方法が不明確だったことが、不当廉売の要因だった」と対応に動いた。