1. 2017/01/29(日) 14:55:06
近畿地方の10代の女性は昨年8月、「初回500円」のネット広告にひかれ、酵素が含まれるという健康食品を購入。翌月にも商品が届き、初めて3カ月の契約だったことに気がついた。販売業者への電話はつながらず、結局2カ月分の代金約8千円を追加で支払った。「初回だけのつもりだったのに」と憤る。
40代の女性は販売業者に苦情を伝えると「ネットに『定期購入3カ月』とちゃんと書いています」と言われた。改めて確認すると小さな表示があり、だまされたと思ったという。
通信販売は、訪問販売や電話勧誘販売に比べると消費者に契約を決める時間的余裕があり、クーリングオフ制度の対象外であることもトラブルの一因となっている。「それぞれの業者が解約ルールを定めているが、解約が容易でないケースもある」(担当者)といい、中には支払額が5万円ほどに膨らんだ相談者もいたという。警察当局もトラブルは把握しているが、「必要な表示があるなら、基本的には法律上の問題はない」という立場だ。
出典:www.sankei.com
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サプリメントや青汁といった健康食品の通信販売をめぐり、「インターネットの『お試し価格』などの広告を見て、1回だけのつもりで定期購入と気づかずに契約してしまった」とするトラブルが相次いでいる。昨年1年間に国民生活センターへ寄せられた相談件数は9131件で、4年前の20倍以上に急増。販売業者のホームページ(HP)の表示が分かりにくいことが原因で、注意を呼びかけている。